一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、事業所ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の専任を行わなければなりません。
安全運転管理者等の業務とは
- 運転者の把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をすることが出来ない恐れの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無と確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
- 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
を指します。
特に酒気帯びについての確認は客観的なエビデンスを求められる可能性があるため対象事業所はアルコールチェッカーの準備をお勧めします。どけん共済会では神奈川土建の組合員の皆様に機器の斡旋を行います。納期は12月以降となりますがFAXでの注文を承っています。ぜひご利用下さい。